2026年1月16日、ある事実婚の相続権について注目すべき判決が大阪高裁で下りました。
30年もの間、人生を共にしたパートナーを亡くした男性が、遺産の相続権を認められず、亡き妻の親族から預金の返還を求められたという事案です。
今回のブログでは、この裁判を切り口に、現代の家族のあり方と法制度の「現在地」について、私なりの視点を交えて綴ってみたいと思います。
判決についての記事はこちらからどうぞ(朝日新聞のサイトから)。
裁判の経緯と司法の判断
訴えを起こされた男性(事実婚の夫)は、1991年から亡き妻と共同生活を送ってきましたが、「お互いの姓を守りたい」という理由から、婚姻届を出さない事実婚を選択しました。
妻が大学の教授で、キャリアの連続性ということが問題になったのだろうと思います。
しかし2021年、妻が死去。
夫が葬儀費用や研究資料の整理のために彼女の預金の一部を使用したところ、妻の親族から「事実婚の夫に相続権はない」として訴えられたのです。
大阪高裁は一審の神戸地裁に続き、夫に対して、訴えの1750万円全額の返還を命じました。
裁判所が示した理由は、主に以下の2点に集約されます。
1. 遺言の不備:妻は「遺産は夫と妹で相談して自由に使ってほしい」というメモを残していましたが、押印がなく、具体的な分割方法も記されていなかったため、法的な遺言とは認められませんでした。
2. 法制度の区別:判決は「事実婚でも遺言などで法律婚と同等の財産を得る方法はあり、不合理な格差があるとはいえない」と結論づけました。
司法書士としての視点、一個人としての想い
この判決に対し、夫側の弁護士は「事実婚の離婚時には(法律婚と同様に)財産分与が認められるのに、死別時に認められないのは不合理だ」と批判しています。
私も実務に携わる者として、法的な形式が整わなかったために、長年連れ添ったパートナーの意思が汲み取られないという現実には、「冷たさ」を感じます。
もちろん、実際どのようにお金が使われたのかは知らないので、もしかしたら妥当な判断だと思える要因があるのかもしれませんが、それにしても全額ということは、全く権利を認めてはいないということなので、厳しい判決であると感じます。
一方で、今回のケースには私個人の経験も重なります。
私の妻も、仕事の関係で旧姓を使用しているからです。
もし婚姻時に「選択的夫婦別姓」が認められていたならば、おそらく私たちは別姓を選んでいただろうという立場です。
最終的に事実婚は選択しなかったわけですが、このような背景から、少なからずこのカップルの気持ちは理解できます。
理解できると同時に、ああこれが今のところ限界なんだなとも感じます。
この夫妻が30年以上前に事実婚を選んだ理由は、まさに「姓を変えたくない」という、今日でも多くのカップルが直面している切実なニーズでした。
しかし、自分のアイデンティティやキャリアを維持しようとした選択が、最終的に「相続権の喪失」という重い結果を招いてしまっている、というのが今回の現実です。
法制度の狭間で今できること
これに対し、「それは自己責任だよ」という声が出てくることは容易に想像できます。
確かに、判決が言うように「遺言を書けば済む話」かもしれません。
死因贈与契約という方法もあります。
しかし、人生の最期に備えて完璧な法的書面を用意できる人ばかりではありません。
司法書士として、私は現状のルールのなかで、皆さまの大切な想いや財産を守るお手伝いをするのが仕事です。
今回の判決は残念ながら、「事実婚という選択をするならば、法律婚以上に慎重な法的備え(公正証書遺言など)が必要である」という教訓を私たちに突きつけています。
もし事実婚を選択される方からご相談を受けることがあれば、このことを強く訴え、手抜かりがないよう然るべき手続きのお手伝いをするしかないのかなと感じています。
法制度がより多様な家族の形を包摂するものへと変わっていくことを願いつつも、まずは今ある制度のなかで、皆さまが後悔しないための道筋を共に考えていければと思います。
なお、夫側は上告をする予定ということで、最終的にどういう司法判断が下されるのか、これからも注目していきたいと思います。

