今朝の西日本新聞に、次のようなタイトルの記事が載っていました。
司法書士が多重債務者を食い物に 「借金減額」うたい高額請求 日司連、報酬上限を設定
(西日本新聞のリンク先は有料会員限定のため、出元の共同通信の記事が出ているYahoo!ニュースの記事をリンクします。実際の記事はもっと長いです。)
私が薄っすらと司法書士の存在を知り始めた頃は、司法書士=過払金請求みたいなイメージがありましたが、周りで今、過払金請求を含めた任意整理または広く債務整理を中心に業務を行っている司法書士はいません(と思う……)。
そもそも、過払金が発生する可能性は今はほとんどないと思います。
しかし、昼間たまにテレビを付けると、「法務大臣認定の司法書士の……云々」といった内容のCMによく出くわし、「またやってるよ」と苦笑してしまいます。
ネットでも広告が多いとのこと。
それぐらい、債務整理全体としてみたら、潜在的にニーズはあるのかもしれませんね。
実際、先日同僚たちとの新年会の席で、「最近、借金返済の相談が増えている」という話が出ました。
物価高と実質賃金マイナスの傾向が続いているので、その結果としての現象かなと思います。
さて、佐賀県司法書士会では、今年度(令和7年度)の総会において、「債務整理事件の処理に関する規則」が可決されました。
上記の記事を受けて、あらためて決議された規則を読み返してみましたが、当然リンク先の規則基準に沿った内容が盛り込まれています。
正直言って、さほど注意を払っていませんでしたが、おかげで報酬上限など重要なことを、今さらながらインプットできました。
大事なルールとしては、記事の通りなんですが、
・過度な期待をほのめかす広告を打つ
・依頼者と一度も会わずに報酬を得る(いわゆる「会わずの司法書士」)
・法外な報酬を要求する
といった行為は認められていません。
細かいことはいろいろありますが、上記内容の裏返しとして、
・依頼にあたって受任する予定の司法書士が自ら依頼者(またはその法定代理人)と直接面談をする
・予想される不利益を十分に説明する
・債権者1事業者あたり、着手金を含め5万円を超える報酬を請求・受領しない
・過払金を回収したときは、その回収額の20%(訴訟による場合は25%)を超える過払金返還報酬を請求・受領しない
・任意整理で将来利息等が減額された場合は、その額の10%を超えて請求・受領しない
といった細かいルールが設定されています。
もし債務について相談される場合は、これらのルールを念頭において、丁寧に対応する司法書士かどうか見定めて依頼しましょう。

