ありた司法書士事務所では、暮らしと事業に関わる登記と手続きを幅広くお引き受けしています。「これは司法書士に頼むことなのか」という段階のご相談でもかまいません。お話をうかがったうえで、必要な手続きと費用の見通しをお伝えします。
相続・遺言・生前贈与
ご家族が亡くなられたあとの不動産の名義変更(相続登記)、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成サポート、生前贈与による名義変更などを承ります。戸籍の収集から登記の完了まで、まとめてお任せいただけます。
こんなときにご相談ください
- 親が亡くなり、実家や田畑の名義が親のままになっている
- 祖父母の代から名義が変わっておらず、相続人が何人いるのか分からない
- 相続人の間で話はついているが、書類の作り方が分からない
- 元気なうちに遺言を残しておきたい
- 子や孫に不動産を生前贈与したい
相続登記は2024年4月から義務になりました
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をすることが義務づけられ、正当な理由なく怠った場合は過料の対象となります。2024年4月より前に発生した相続も対象で、この場合は2027年3月末までが期限です。すぐに遺産分割がまとまらないときは、期限内に「相続人申告登記」を行うことで義務を果たすこともできます。何代も前の名義のままになっている不動産がある方は、早めにご相談ください。
相続登記については、期限・必要書類・費用・手続きの流れをまとめた相続登記のページで詳しくご説明しています。
不動産の登記
売買・贈与・財産分与などによる所有権の移転、住宅ローンを組む際の抵当権の設定、完済後の抹消、住所や氏名が変わったときの変更登記など、不動産に関する登記全般をお引き受けします。
- 不動産を売買した/贈与を受けた
- 住宅ローンを完済したが、抵当権が残ったままになっている
- 引っ越しや結婚で住所・氏名が変わった
- 離婚に伴って不動産の名義を変えたい
会社・法人の登記
株式会社・合同会社の設立、役員の変更、本店の移転、目的の変更、増資、解散・清算まで、法人に関する登記を承ります。設立後に必要となる手続きの流れもあわせてご案内します。
- 会社を設立したい/合同会社と株式会社で迷っている
- 役員の任期が切れたまま、変更登記をしていない
- 本店を移転した、事業目的を追加したい
- 事業承継にあたって株式や役員の整理をしたい
成年後見
判断能力が十分でない方に代わって、財産の管理や必要な契約を行う制度です。家庭裁判所への申立てのお手伝いから、司法書士が後見人等に就任してその後の事務を担うところまで対応します。当事務所は、公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートの会員です。
- 親の物忘れが進み、預金の管理や施設の契約が難しくなってきた
- 相続の手続きを進めたいが、相続人のなかに判断能力が不十分な方がいる
- 将来に備えて、あらかじめ支援してくれる人を決めておきたい(任意後見)
費用について
報酬額は業務ごとに定めています。あわせて、登録免許税・印紙代・戸籍謄本や登記事項証明書の取得費用といった実費がかかります。ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りをお出しします。詳しくは料金案内をご覧ください。