事務所を移転しました
タイトルのとおり、事務所を移転しました。新所在地は 〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲4730番地28 ジョータキビル2階 嬉野温泉駅の近くで、「築城」交差点のローソン横のビルです。 とりあえず、すぐに仕事 […]
タイトルのとおり、事務所を移転しました。新所在地は 〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲4730番地28 ジョータキビル2階 嬉野温泉駅の近くで、「築城」交差点のローソン横のビルです。 とりあえず、すぐに仕事 […]
電話番号移転と事務所移転との時間差のため、本日1月23日(金)午後より週明け1月26日(月)午前中までの間、電話を取ることができません。お急ぎの方は、お問い合わせフォームからご連絡をいただけますよう、お願いいたします。
2026年1月16日、ある事実婚の相続権について注目すべき判決が大阪高裁で下りました。30年もの間、人生を共にしたパートナーを亡くした男性が、遺産の相続権を認められず、亡き妻の親族から預金の返還を求められたという事案です
今朝の西日本新聞に、次のようなタイトルの記事が載っていました。 司法書士が多重債務者を食い物に 「借金減額」うたい高額請求 日司連、報酬上限を設定(西日本新聞のリンク先は有料会員限定のため、出元の共同通信の記事が出ている
佐賀県嬉野市で司法書士をしている有田です。 開業当初から作らなきゃ作らなきゃと思っていた事務所のウェブサイトをようやく開設しました。今どき、AIに任せればサイト制作もできるのでしょうが、昔はよくWordPressを使って